2020 年 12 月 3 日 木曜日

外壁劣化調査

建築基準法第12条の改正により、外壁の全面外壁打診調査が義務付けられました。
平成20年以降、特殊建築物は2~3年毎に『目視及び部分打診調査』、
10年毎には『全面打診等調査』を行うことを義務付けられています。
調査対象となる外装仕上材は、
石貼り等(乾式工法によるものを除く)、タイル、モルタル等です。
弊社では、高所作業車及びゴンドラを使用しての外壁劣化調査も承っております。

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