2019 年 6 月 18 日 火曜日

定期点検(定期検査)その2

制度の対象となる建築物等の所有者又は管理者
(所有者と管理者が異なる場合は,管理者)には
法令により,その建築物等の定期調査・検査の実施と報告の義務が課せられています。
また,それぞれの報告の対象となる範囲は下記のとおりです。

-建築物の定期点検-
・敷地及び地盤
・建築物の外部
・屋上及び屋根
・建築物の内部
・避難施設等
-建築設備の定期点検-
・換気設備で風道を有するもの
・排煙設備で排煙機を有するもの
・非常用の照明装置
-防火設備の定期点検-
・随時閉鎖又は作動できる防火設備
-昇降機の定期点検-
・エレベーター
・エスカレーター
・小荷物専用昇降機
-工作物の定期点検-
・観光用エレベーター等
・遊戯施設

対象建築物であれば、定期調査・検査と定期報告が必要です。
※未報告の場合や、虚偽の報告をした場合は、
その所有者・管理者は法令により罰せられることがあります。
対象建築物であれば,定期調査・検査と定期報告が必要です。

定期調査・検査の業務ができるのは、一級建築士・二級建築士
※又は以下の資格を有している人と法令により定められています。

 ■ 建築物の調査者 ⇒ 特定建築物調査員
 ■ 建築設備の検査者 ⇒ 建築設備検査員
 ■ 防火設備の検査者 ⇒ 防火設備検査員
 ■ 昇降機・工作物の検査者 ⇒ 昇降機等検査員

※定期調査・検査業務ができる一級建築士・二級建築士は、
建築士事務所の登録を受けた建築士事務所に所属している建築士に限ります。
(但し、所有者・管理者の自社内の一級建築士・二級建築士が行う場合は除きます。)