2019 年 6 月 12 日 水曜日

定期点検(定期検査)

建築基準法第12条第1項及び第3項、第8条「建築物の所有者・管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と定められています。
建築物の損傷や腐食などの劣化状況の点検を基本としていますが、不適切な改変行為などによって、違反状態を生じていないかどうかのチェックも合わせて実施し、その結果を行政に報告することを建物所有者に義務付けています。
こうした法定の定期報告の実施にあたり、建築物の【調査】、建築設備・昇降機の【検査】については、それぞれ法令に基づく資格者でなければ実施できないこととされています。
建築基準法における定期報告制度
建築基準法第12条においては、
①建築物
②建築設備(給排水設備、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置)
③昇降機等
④防火設備
一定の条件を満たす建築物等の所有者・管理者の義務として専門技術を有する資格者に建築物等の調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することを定めている。

特殊建築物とは
学校(専修学校及び各種学校を含む)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵庫、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物
建築設備とは
建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいいます。