2020 年 5 月 29 日 金曜日

定期点検

多くの人が利用する建物が地震や火災に見舞われてしまったら
大惨事を引き起こす恐れがあります。
このような危険を防ぎ、建物を安全で快適に使い続けるためには
定期的に点検を受ける必要があります。そのため建築基準法では、
多くの人が利用する建築物等について、その所有者や管理者が
定期的に専門技術者に安全性を調査及び検査させ、その結果を
特定行政庁に報告するよう定めています。
これが「定期報告制度」です。建築物の所有者及び管理者の
社会的責任として災害の防止に努め、利用者の安全を図っていただく制度です。

対象となる建築物等は地方自治体のホームページにてご確認ください。
特殊建築物
学校(専修学校及び各種学校を含む)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵庫、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物

建築基準法における定期報告制度
建築基準法第12条においては、
①建築物
②建築設備(給排水設備、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置)
③昇降機等
④防火設備

建築設備とは
建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいいます。

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弊社では、定期報告に必要な定期点検を承っております。
一度、お問い合わせください。