2020 年 4 月 1 日 水曜日

防火材料について

建築基準法における『防火材料』とは国土交通大臣が定めた材料または
認定した材料のことです。
【防火材料の条件】
建築基準法施行令第108条の2
第1号:燃焼しないものであること
第2号:防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること
第3号:避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること
【防火材料の区分】
上記3つの条件を満たさなくなるまでの
加熱時間の長さによって<不燃材料><準不燃材料><難燃材料>に分類されます。
不燃材料  加熱開始後20分
準不燃材料 加熱開始後10分
難熱材料  加熱開始後 5分
<不燃材料>
建設省告示第1400号(平成12年5月31日)ならびに国土交通省告示第1178号
(平成16年9月19日改正)によって以下のように定められています。
1.コンクリート
2.レンガ
3.瓦
4.陶磁器質タイル
5.繊維強化セメント板
6.暑さが3㎜以上のガラス繊維混入セメント板
7.暑さが5㎜以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
8.鉄鋼
9.アルミニウム
10.金属板
11.ガラス
12.モルタル
13.漆喰
14.石
15.厚さが12㎜以上の石膏ボード(ボード用原紙の厚さが0.6㎜以下のものに限る)
16.ロックウール板
17.グラスウール板
<準不燃材料>
建設省告示第1401号(平成12年5月31日)によって
以下のように定められています。
1.不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間
 建築基準法施行令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
2.厚さが9㎜以上の石膏ボード(ボード用原紙の厚さが0.6㎜以下のものに限る)
3.厚さが15㎜以上の木毛セメント板
4.厚さが9㎜以上の硬質木片セメント板(かさ比重が0.9以上のものに限る)
5.厚さが30㎜以上の木片セメント板(かさ比重が0.5以上のものに限る)
6.厚さが6㎜以上のパラプセメント板
<難熱材料>
建設省告示第1402号(平成12年5月31日)によって
以下のように定められています。
1.不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に
 加熱開始後10分間、建築基準法施行令第108条の2各号に掲げる
 要件を満たしているもの
2.難燃合板で厚さが5.5㎜以上のもの
3.厚さが7㎜以上の石膏ボード(ボード用厚紙の厚さが0.5㎜以下のものに限る)