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外壁の傾斜【鉄筋コンクリート造】
外壁の傾斜とは、外壁が鉛直面に対していずれかの方向へ傾いていることをいいます。
外壁の傾斜には、面外方向への傾斜と面内方向への傾斜があります。
外壁の傾斜が発生した場合は、建物全体が傾斜しているかどうかを確認するために
傾斜方向に注意し、構造耐力上主要な柱を含め、建物全体が同一方向へ傾斜しているか、
又は部分的に壁面が傾斜しているかを確認します。
鉄筋コンクリート造の建物は、地震や風等の水平荷重に対して部位ごとではなく
全体が変形し、床の傾斜や基礎の沈下を伴わない外壁の傾斜は、
一般的に少ないと考えられています。但し、通常では想定しない過大な外力を受けると、
ひび割れ、鉄筋の降伏等によって特定部位に残留変形が生じる場合もあります。
【発生原因】
1.適切な設計・施工でも通常起こりえる軽微な傾斜
適切な設計・施工が行われていても、施工誤差等により
軽微な傾斜は発生することがあります。
2.基礎の沈下
基礎が何らかの理由で沈下した場合等、これに連動して
外壁の傾斜が発生することがあります。
3.不適切な外壁の設計
外壁の設計段階において、以下の事項に不適切な点がある場合には、
外壁の傾斜につながることがあります。
①柱・大梁・小梁・壁のコンクリート及び鉄筋の規格
②柱・大梁・小梁・壁の断面寸法等
③柱・大梁・小梁・壁の配筋方法
4.不適切な外壁の施工等
外壁の施工段階において、以下の事項に不適切な点がある場合には、
外壁の傾斜につながることがある。
(材料)
①コンクリート・鉄筋の品質
(施工)
①柱・大梁・小梁・壁の断面寸法等
②柱・大梁・小梁・壁の配筋方法
③型枠・支保工の組立て方法
④コンクリートの打込み・締固め
⑤コンクリートの養生
⑥工事中の一時的な過荷重の積載
弊社では、下げ振りを用いた調査を承っております。
一度、お問い合わせください。
建築物のガイドライン調査
建築物のガイドライン調査とは、
平成26年7月2日に国土交通省が公表した
「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した
建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」に基づき、建築基準法の
適合状況を調査するものです。
建築基準法では、建築主は工事完了後、建築主事又は指定確認検査機関による
完了検査を受けて検査済証の交付を受けなければなりませんが、平成11年以前は
建築物の半数以上がこの検査済証の交付を受けていませんでした。
検査済証のない建築物は、違反建築物なのか既存不適格建築物なのか判断が
難しく、調査に多大な時間と費用がかかる場合があることから、結果として
増改築や用途変更を実現できないケースが見受けられ
既存建築物を有効活用する観点から検査済証のない建築物の増改築や用途変更を
円滑に進めることができるよう、検査済証のない建築物について
ガイドラインに基づく法適合状況調査が開始されました。
法適合状況調査には、<図上調査>と<現地調査>があります。
<図上調査>
設計図書に基づき、調査対象建築物の建築時点の法適合状況を図面上で調査する。
<現地調査>
設計図書と調査対象建築物の照合を目視又は計測により行う。
調査対象建築物の劣化の状況を調査する。
設計図書通りでない部分が明らかとなった場合には、当該部分について詳細な
調査を行う。
弊社では、検査済証のない調査対象建築物の法適合状況調査の
現地調査も承っておりますので
一度、ご相談ください。
求人情報
現在、調査点検スタッフ、工事スタッフ、CADオペレーター、CADオペレーター補助の求人をハローワークに公開中です。
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ぜひお気軽にご応募ください。
躯体の健全性調査業務
構造躯体の健全性
建築物の使用年数の限界は、構造躯体の物理的な劣化によるものと
社会的・技術的な変化により機能・性能の相対的な価値が失われるものが考えられます。
長寿命化において、構造躯体の耐用年数まで使い続けることを目指す場合、
構造躯体が健全であることを確認する必要があります。
鉄筋コンクリートに生じる劣化は大きく2つに分けられます。
・コンクリートの変質・組織崩壊・ひび割れ・欠けなどのコンクリート自体の劣化
・鉄筋の腐食
通常、これらの劣化現象は単独で発生しますが、
個々の劣化現象が互いを助長しあう関係にあります。
例えば、鉄筋がコンクリートの中性化や塩分の侵入によって腐食すると
コンクリートのひび割れや剥落などの劣化を招きます。
また、コンクリートに組織崩壊やひび割れが生じると、鉄筋の腐食が促進されます。
—(参考資料:文部科学省『学校施設の長寿命化改修の手引』平成26年1月—
躯体の健全性を確認するための調査方法は
☆コンクリートコア調査(圧縮強度試験・中性化試験)
☆鉄筋腐食度調査
☆鉄筋のかぶり厚さの計測
☆鉄筋径の計測
☆鉄筋腐食状況の診断
特定天井
特定天井とは
特定の条件※を全て満たす天井は特定天井となります。
※特定の条件とは
・天井高さが6m超あり、かつ水平投影面積200㎡超、
天井面構成部材等の単位面積質量が2kg/㎡超の吊り天井
・人が日常利用する場所に設置されている吊り天井
建築基準法施工令第39条1項では、『風圧』並びに『地震』
その他の『震動』及び『衝撃』によって
脱落することがないよう対策を講じることが規定されていました。
しかしながら、2011年(平成23年)の東日本大震災において
建物よりも『津波』と『天井(吊り天井等)落下』の被害が
多く発生したことから天井の脱落・落下防止対策を強化することが
必要となりました。
その結果、これまであった建築基準法施工令第39条に
第3項が追加され、国土交通大臣が指定する『特定天井』については次の事項を
制定・改定されました。
特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を国土交通大臣により定める
・建築基準法施行令第39条第3項の規定に基づき大臣が定める技術基準に従って
脱落対策を講ずるべきこと。
・時刻歴応答計算等の構造計算の基準に天井の脱落対策の計算を追加する等の
改正が行われた。
改正施行後の新築物件における特定天井は3ついずれかの
ルートの基準をクリアする必要があります。
3つのルートとは
・仕様ルート
耐震性を考慮した天井の仕様に適合することで検証する
(天井の質量2kg/㎡超~20kg/㎡以下)
・計算ルート
天井の耐震性等を告示で定める計算で検証する
・大臣認定ルート
構造躯体の特性を時刻歴応答解析で検証する建築物について
天井の耐震性等を検証する
複雑な天井等仕様ルート及び計算ルートに適合しない天井の
耐震性等を実験及び数値計算で検証する
既存建築物においても『落下防止措置』を設けるよう定められています。
『落下防止装置』
地震等で大きな衝撃があった場合でも天井が落下しないよう
ネット・ワイヤー・ロープによって天井を吊るように対策を
講じる必要があります。
特定天井は特定建築物調査(定期点検)の調査対象です。
基本的に目視にて天井の劣化・損傷を調査します。
文部科学省の特定天井の定義
屋内運動場等(屋内運動場、武道場、講堂、屋内プール)については、
天井高さが6m超または水平投影面積200㎡超、天井面構成部材等の
単位面積質量が2kg/㎡超の吊り天井は特定天井に準じる天井としている。
コンクリート強度推定試験(シュミットハンマー法)
防火設備定期検査
建築基準法第12条で定められている定期報告制度の1つであります
『防火設備定期検査』について簡略ですが、ご説明させていただきます。
『防火設備定期検査』
防火設備は火災による火や煙の被害を最小限に食い止めるとともに
安全な避難を確保するために重要な設備です。
火災時に感知器やヒューズと連動して自動的に閉鎖(随時閉鎖式)または
作動する以下の4つの設備を検査します。
1.防火扉
2.防火シャッター
3.耐火クロススクリーン
4.ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備
扉の開閉状況や感知器・連動制御器の作動状況、安全装置の作動状況など
感知器の連動した防火扉の総合的な作動の状況を確認します。
シャッターの開閉状況や感知器・連動制御器の作動状況、安全装置・起動装置の
作動状況など感知器と連動した防火シャッターの総合的な作動の状況を確認します。
耐火クロススクリーンの開閉状況や感知器・連動制御器の作動状況、安全装置・
起動装置の作動状況など感知器と連動した総合的な設備の作動状況を確認します。
ドレンチャーその他水幕を形成する設備の感知器・連動制御器の作動状況、
安全装置・起動装置の作動状況など感知器と連動した総合的な設備の
作動状況を確認します。
外壁調査
弊社では、外壁調査のご依頼も承っておりますが
外壁調査は何故、必要なのでしょうか。
タイル張りやモルタル施工した外壁仕上げ材(外壁材)は、竣工からしばらく経つと
仕上材部の接着モルタルなどの経年劣化により剥離が生じることが多くなってきます。
この状態を放置するとやがて剥落する可能性が出てきます。
外壁材の剥落は、建物の高所から硬い物体が落下し通行人に当たり人命を脅かすなどの
第三者障害やその損害賠償、建物の美観が損なわれ建物の不動産価値が低下するなど
居住者の財産にも影響を及ぼすことになります。
タイル張り仕上げといっても、その施工方法の違いによりタイルの剥離・剥落の仕方は
異なります。何故、外壁は剥離・剥落してしまうのでしょうか。
タイル後張り工法の外壁は、タイル・モルタル・コンクリート躯体で積層構造をしており、
これらの材料が外部からの温度、湿度変化を受けると材料の膨張係数の違いにより
それぞれに異なった伸縮性が生じます。この動きをデファレンシャルムーブメントと呼び、外部環境変化によって材料間にひずみが蓄積し、剥離が生じます。
外部の温度変化が壁内部に伝わるときに外壁材のデファレンシャルムーブメントは熱の減衰と伝導による温度差からも影響を受けます。外壁材は外気温上昇時にはモルタル仕上げ側に伸びが生じ、外気温低下時には仕上げ側が収縮します。この反りの繰り返しにより、コンクリート基盤からモルタル仕上材が剥離しやすい状況を生じさせます。
タイル張り外壁は、先付け工法、乾式工法の場合を除き、下地のコンクリート壁または
その上の下地モルタル(コンクリート打ち放し工法の場合は下地モルタルはない)に張付けモルタルを用いてタイルを張り付けていくので、コンクリート壁、下地モルタル層およびタイルの各材料が層を形成し、それぞれの層の間に少なくとも三つの境界面(タイルと張付けモルタル、張付けモルタルと下地モルタル、下地モルタルとコンクリート壁基盤)が存在します。この境界面で外壁タイルが浮いて剥離します。
特定の建物の所有者や管理者は、予防保全の観点から維持修繕計画を策定し、定期的な外壁診断を実施する必要があります。
非破壊試験(超音波探傷試験)
超音波探傷試験(UT)とは、試験体の表面から超音波を内部に伝搬させ
キズから反射された超音波を検出する方法です。
鉄鋼の製品検査や鉄鋼溶接部の検査等に適しています。
他に超音波厚さ測定(UM)、磁粉探傷試験(MT)等の試験も承っております。
超音波厚さ測定(UM)の試験原理は超音波探傷試験と同じ超音波ビームの送受信です。
超音波の物にあたると反射するという性質を使って試験体の厚さを測定します。
超音波は材料によって音速が変化し、超音波の伝搬する時間を測定すると
厚さを求めることができます。
ボイラチューブの肉厚測定、配管の腐食調査、鉄鋼の製品検査等に適しています
関連規格 JIS-Z2355
(超音波パルス反射法による厚さ測定方法)
磁粉探傷試験(MT)の試験原理は、漏洩磁束への磁粉の付着です。
微小キズの検出に優れていますが、内部キズの検出はできません。
また、強磁性体にしか適用できません。
金属材料、鉄鋼製品の製品検査、鉄鋼溶接部の検査、
機械部品の疲労割れ検査等に適しています。
関連規格 JIS-Z2320
(非破壊試験-磁粉探傷試験)
定期点検
多くの方々が利用する建物が地震や火災に見舞われてしまったら
大惨事を引き起こす恐れがあります。
このような危険を防ぎ、建物を安全で快適に使い続けるためには
定期的に点検を受ける必要があります。
そのため建築基準法では多くの人が利用する建築物等について、
その所有者や管理者が定期的に専門技術者に安全性を調査及び
点検させ、その結果を特定行政庁へ報告するよう定めています。
これが『定期報告制度』であり、建築物の所有者及び管理者の
社会的責任として災害の防止に努め、利用者の安全を図って
いただく制度です。
対象となる建築物等は、各地方自治体のホームページにて
ご確認ください。
建築基準法における定期報告制度
建築基準法においては
①建築物
②建築設備(給排水設備、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置)
③昇降機等
④防火設備
弊社では、定期報告に必要な定期点検を承っております。
一度、お問合せください。