2020 年 6 月 11 日 木曜日
アスベスト含有調査
所有している建物にアスベストが含まれているか
どうか調査が必要な場合があります。
例えば建物の解体・改修を行う場合には
「事前調査」として法で定められており、建物の
売買貸借等に於いてもその結果の報告を求められることがあります。
①建物の解体や改修をする場合の規制
・石綿障害予防規則第3条によりアスベストが使用されているか
どうかを調査する必要があります。さらに大気汚染防止法でも、
アスベストを含む吹付け材または保温材等があるかないかの
調査を工事の受注者が行い、工事の届出を発注者が行うことに
なりました。
・工事の発注者(通常は建物の所有者)は解体工事等を契約する際に
アスベスト使用状況の情報を施工業者に提供するように規定されています。
・アスベストが使用されている場合の工事に対して、費用や工期について
法を守れるように配慮する必要があります。
②使用中の建物に対する規制
既存建物にアスベストを含む吹付け材がある場合には、下記の対応が必要となります。
・痛みがひどい場合は、アスベスト飛散のおそれがあるため除去、封じ込め、
囲い込み等の措置が必要です。
・天井裏で空調・電気工事を行う場合にも、吹付け材にアスベストが含まれていることを
工事業者に通知する必要があります。
③建物を売買、貸借する場合の規制
・契約時にアスベストが使われているかどうか調査が行われていれば、その結果を
報告する必要があります。
弊社では、アスベスト含有調査も承っております。
一度、お問い合わせください。