2016 年 2 月 8 日 月曜日

改正 建築基準法【構造物の調査・診断】

平成28年6月1日施行予定の改正 建築基準法により
新たな定期報告制度が施行されることとなります。
それに伴い、報告の義務の対象が変わります。

○政令により定期報告の対象となる建築物
対象用途の位置、規模(①~④いずれかに該当するもの)

○劇場、映画館、演劇場
①3階以上の階にあるもの
②客席の床面積が200㎡以上のもの
③主席が1階にないもの
④地階にあるもの
○観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場
①3階以上の階にあるもの
②客席の床面積が200㎡以上のもの
③地階にあるもの
○病院、有床診療所、旅館、ホテル、就寝用福祉施設
①3階以上の階にあるもの
②2階の床面積が300㎡以上であるもの
③地階にあるもの
○体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、
スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
(いずれも学校に付属するものを除く)
①3階以上の階にあるもの
②床面積が2000㎡以上であるもの
○百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、
ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、
待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗
①3階以上の階にあるもの
②2階の床面積が500㎡以上であるもの
③床面積が3000㎡以上であるもの
④地階にあるもの