2018 年 4 月 13 日 金曜日

定期点検

平成28年6月1日施行の建築基準法改正により、従前の『建築設備検査資格者』に変わり
建築設備検査員が創設されました。
建築基準法第12条第3項によれば、民間建築物のうち
特定行政庁が指定する建築設備(換気設備・排煙設備・非常用照明・
給水設備及び排水設備)の安全確保のための検査を定期的に行い、
それを特定行政庁へ報告しなければならないことに
なっています。また国等の公共建築物においては、
建築基準法第12条第4項の規定により、
建築設備の点検を定期的に行うこととなっています。
この定期検査・定期点検を行う者が建築設備検査員です。

当社でも定期点検を行っております。
定期点検を行う際に必要な登録建築設備検査員講習を
受講・修了した者がご対応させていただきます。

点検の周期
・建築物の敷地及び構造(建築基準法施行規則第5条の2)では3年以内ごと
(最初の点検は検査済証の交付を受けた日から起算して6年以内)
・建築設備・昇降機設備・防火設備(建築基準法施行規則第6条の2)では1年以内ごと
(最初の点検は検査済証の交付を受けた日から起算して2年以内)
既存の防火設備に関する点検は、建築基準法施行規則で経過措置が設けられており、
上記に関わらず平成28年6月1日から平成31年5月31日までに少なくとも
1回行うこととされています。