2016 年 5 月 2 日 月曜日

定期報告制度

定期報告制度とは・・・
建築基準法においては、建築確認・完了検査などの手続きを定めることで
建築物を使用する前における適法性をチェックする体制を整えています。
その一方で、建築物の使用が開始された後も、引き続き適法な状態を
確保し続けることが重要であるという考え方から定期的な調査や
報告することになっています。
これがいわゆる『定期報告制度』です

その『定期報告制度』が新たに改正され、
平成28年6月から施工されることとなりました。
※改正された部分を赤色にしています

【改正後】
≪報告対象の建築物等≫
国が政令で指定する
○建築物
○建築設備
○昇降機等
○防火設備

特定行政庁が指定する
○建築物
○建築設備
○昇降機
○防火設備

<定期調査の対象範囲>
1.敷地及び地盤
地盤、敷地、敷地内通路、塀、擁壁

2.建築物の外部
基礎、土台、外壁

3.屋上及び屋根
屋上面、屋上周り、屋根、機器及び工作物

4.建築物の内部
防火区画、壁、床、天井、防火設備、照明器具、懸垂物等、採光、換気、アスベスト

5.避難施設等
通路、廊下、出入口、屋上広場、バルコニー、階段、排煙設備、その他

6.その他
避雷設備、煙突、その他