2023 年 5 月 18 日 木曜日
建築物のガイドライン調査
建築物のガイドライン調査とは、
平成26年7月2日に国土交通省が公表した
「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した
建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」に基づき、建築基準法の
適合状況を調査するものです。
建築基準法では、建築主は工事完了後、建築主事又は指定確認検査機関による
完了検査を受けて検査済証の交付を受けなければなりませんが、平成11年以前は
建築物の半数以上がこの検査済証の交付を受けていませんでした。
検査済証のない建築物は、違反建築物なのか既存不適格建築物なのか判断が
難しく、調査に多大な時間と費用がかかる場合があることから、結果として
増改築や用途変更を実現できないケースが見受けられ
既存建築物を有効活用する観点から検査済証のない建築物の増改築や用途変更を
円滑に進めることができるよう、検査済証のない建築物について
ガイドラインに基づく法適合状況調査が開始されました。
法適合状況調査には、<図上調査>と<現地調査>があります。
<図上調査>
設計図書に基づき、調査対象建築物の建築時点の法適合状況を図面上で調査する。
<現地調査>
設計図書と調査対象建築物の照合を目視又は計測により行う。
調査対象建築物の劣化の状況を調査する。
設計図書通りでない部分が明らかとなった場合には、当該部分について詳細な
調査を行う。
弊社では、検査済証のない調査対象建築物の法適合状況調査の
現地調査も承っておりますので
一度、ご相談ください。