2021 年 1 月 18 日 月曜日
定期点検
多くの方々が利用する建物が地震や火災に見舞われてしまったら
大惨事を引き起こす恐れがあります。
このような危険を防ぎ、建物を安全で快適に使い続けるためには
定期的に点検を受ける必要があります。
そのため建築基準法では多くの人が利用する建築物等について、
その所有者や管理者が定期的に専門技術者に安全性を調査及び
点検させ、その結果を特定行政庁へ報告するよう定めています。
これが『定期報告制度』であり、建築物の所有者及び管理者の
社会的責任として災害の防止に努め、利用者の安全を図って
いただく制度です。
対象となる建築物等は、各地方自治体のホームページにて
ご確認ください。
建築基準法における定期報告制度
建築基準法においては
①建築物
②建築設備(給排水設備、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置)
③昇降機等
④防火設備
弊社では、定期報告に必要な定期点検を承っております。
一度、お問合せください。